デジタル大辞泉 「資産流動化法」の意味・読み・例文・類語 しさんりゅうどうか‐ほう〔シサンリウドウクワハフ〕【資産流動化法】 《「資産の流動化に関する法律」の略称》特定目的会社(SPC)または特定目的信託によって資産の流動化が適切に行われる制度を確立するとともに、資産の流動化により発行される証券を購入する投資家の保護を図る目的で制定された法律。平成10年(1998)施行の「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(旧SPC法)が平成12年(2000)に改正されて成立した。SPC法。改正SPC法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例