賑恤金(読み)シンジュツキン

デジタル大辞泉 「賑恤金」の意味・読み・例文・類語

しんじゅつ‐きん【××恤金】

賑恤のために支出する金銭
もと、下士官以下の軍人で、戦闘公務で負傷したり病気にかかったりして現役を離れる者に、政府が給与した軍人恩給

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「賑恤金」の意味・読み・例文・類語

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

〘名〙
① 貧困者や被災者を救済するために支給する金銭。
② 明治二年(一八六九)兵部省給奉規則により、服役を終わって帰郷する下士官以下に支給した退職金
③ 旧日本陸海軍の下士官以下で、公務のため負傷し、または疾病にかかったため現役を離れ、免除恩給を受けないものに支給された軍人恩給。〔軍人恩給法(明治二三年)〕

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