賑恤金(読み)シンジュツキン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「賑恤金」の意味・読み・例文・類語

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 貧困者や被災者を救済するために支給する金銭。
  3. 明治二年(一八六九)兵部省給奉規則により、服役を終わって帰郷する下士官以下に支給した退職金
  4. 旧日本陸海軍の下士官以下で、公務のため負傷し、または疾病にかかったため現役を離れ、免除恩給を受けないものに支給された軍人恩給。〔軍人恩給法(明治二三年)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む