賑恤金(読み)シンジュツキン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「賑恤金」の意味・読み・例文・類語

しんじゅつ‐きん【賑恤金】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 貧困者や被災者を救済するために支給する金銭。
  3. 明治二年(一八六九)兵部省給奉規則により、服役を終わって帰郷する下士官以下に支給した退職金
  4. 旧日本陸海軍の下士官以下で、公務のため負傷し、または疾病にかかったため現役を離れ、免除恩給を受けないものに支給された軍人恩給。〔軍人恩給法(明治二三年)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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