出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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軍人恩給
ぐんじんおんきゅう
military pension
戦時,軍隊に勤務した除隊者に対する恩給。ヨーロッパでは,古代ギリシア・ローマ時代から,アメリカでは植民地時代から軍隊に勤務した除隊者には土地,金銭などが与えられる恩給制度があった。軍人恩給制度を最も早く設けたのはアメリカで,1789年である。今日ではほとんどの国がこの制度を採用している。日本では 1875年に設けられ,1946年にいったん廃止されたが,旧軍人の恩給復活要求は講和発効とともに活発化し,政府も占領政策見直しの一環としてこの問題に取組んだ。 1953年1月,まず 500億円の軍人恩給予算を計上,同年の通常国会に恩給法改正案を提出,8月1日同改正法を公布し,軍人恩給が復活するにいたった。その内容には,普通恩給 (本人に対する給付) および扶助料 (旧軍人等普通恩給受給資格者の遺族に対する給付) のほかに,軍属・準軍属ならびにその遺族や戦傷病者を対象とする「戦傷病者,戦没者遺族等援護法」に基づく給付がある。
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世界大百科事典(旧版)内の軍人恩給の言及
【戦争犠牲者援護】より
…恩給法をはじめ戦傷病者戦没者遺族等援護法,戦傷病者特別援護法など戦争犠牲者を国家補償の精神に基づいて援護する制度。明治初期から存続した軍人恩給は第2次大戦後の占領軍指令に基づく勅令68号(1946年1月公布)により廃止されたが,サンフランシスコ条約(1951締結)発効を契機に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定された(1952公布)。軍人恩給の復活(1953)により軍人とその遺族は恩給法の対象に移行し,援護法の対象は,軍属と準軍属(旧軍部内の雇傭人,満鉄職員,動員学徒,徴用工,防空監視隊員等ならびにその遺族)に拡大され,20回に及ぶ改正の積重ねによりその給付内容,公務の対象範囲,遺族の範囲が改善された。…
※「軍人恩給」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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