身体障害者犬法(読み)しんたいしょうがいしゃけんほう

百科事典マイペディア 「身体障害者犬法」の意味・わかりやすい解説

身体障害者犬法【しんたいしょうがいしゃけんほう】

正式名称は身体障害者補助犬法。身体障害者補助犬の育成とこれを使用する身体障害者の自立と社会参加を促進し,身体障害者の施設などの利用を円滑化することを目的とした法律。2002年施行。公共施設公共交通機関,不特定多数が利用する民間施設(スーパーマーケット,ホテル,デパートレストランなど)において身体障害者が身体障害者補助犬を同伴して利用することを拒んではならない,と定める。補助犬とは盲導犬介助犬聴導犬をさす。2007年改正(2008年10月施行)では,都道府県政令指定都市に相談窓口の設置,事業所または事務所における身体障害者補助犬の使用の義務化,を定めた。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む