デジタル大辞泉 「追払い」の意味・読み・例文・類語 おい‐ばらい〔おひばらひ〕【追(い)払い】 [名](スル)あとから追加として支払うこと。追加払い。「時効になった年金の追い払い対象者」[補説]「おいはらい」は別語。[類語]支出・出金・出費・出銭でせん・失費・掛かり・費ついえ・物入り・支払い・歳出・経費・実費・雑費・歳費・決済・勘定・支弁・払い・払い込み・醵出きょしゅつ・醵金きょきん・出資・先払い・前払い・後払い・未払い・不払い・延べ払い・一時払い・分割払い・有る時払い・遅払い・出世払い おい‐はらい〔おひはらひ〕【追(い)払い】 1 追い払うこと。「農作物を荒らす害獣の追い払いに知恵を絞る」2 江戸時代の刑罰の一。長崎で、市中・郷中から追放した刑。[補説]「おいばらい」は別語。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「追払い」の意味・読み・例文・類語 おい‐はらいおひはらひ【追払】 〘 名詞 〙① 追い払うこと。追放。放逐。[初出の実例]「一しほ、御慈悲を成され〈略〉御面目をうしなわせ給ず。況哉、をいはらい、御せいばいと申事も無」(出典:三河物語(1626頃)一)② 江戸時代、長崎で行なわれた刑罰の一種。長崎市中、郷中から外へ追放する刑。市中郷中払い。〔禁令考‐後集・第四・巻三六・寛政一〇年(1798)〕③ 江戸時代、追放刑のこと。江戸前期に用いられた語で、御定書(おさだめがき)では追放の名に統一された。〔禁令考‐前集・第六・巻五一(1603‐12)〕 おい‐ばらいおひばらひ【追払】 〘 名詞 〙① 後で支払うこと。一度支払って、さらに後から追加として支払うこと。追加払い。② 支払い免除、または支払い義務不明のため支払わなかったものが、後になって支払うようになること。[初出の実例]「訴訟上救助の取消及び数額追払の義務に付き決定を為す」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)一〇一条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例