精選版 日本国語大辞典 「追払」の意味・読み・例文・類語 おい‐はらいおひはらひ【追払】 〘 名詞 〙① 追い払うこと。追放。放逐。[初出の実例]「一しほ、御慈悲を成され〈略〉御面目をうしなわせ給ず。況哉、をいはらい、御せいばいと申事も無」(出典:三河物語(1626頃)一)② 江戸時代、長崎で行なわれた刑罰の一種。長崎市中、郷中から外へ追放する刑。市中郷中払い。〔禁令考‐後集・第四・巻三六・寛政一〇年(1798)〕③ 江戸時代、追放刑のこと。江戸前期に用いられた語で、御定書(おさだめがき)では追放の名に統一された。〔禁令考‐前集・第六・巻五一(1603‐12)〕 おい‐ばらいおひばらひ【追払】 〘 名詞 〙① 後で支払うこと。一度支払って、さらに後から追加として支払うこと。追加払い。② 支払い免除、または支払い義務不明のため支払わなかったものが、後になって支払うようになること。[初出の実例]「訴訟上救助の取消及び数額追払の義務に付き決定を為す」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)一〇一条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例