追払い(読み)オイバライ

デジタル大辞泉 「追払い」の意味・読み・例文・類語

おい‐ばらい〔おひばらひ〕【追(い)払い】

[名](スル)あとから追加として支払うこと。追加払い。「時効になった年金追い払い対象者」
[補説]「おいはらい」は別語
[類語]支出出金出費出銭でせん失費掛かりつい物入り支払い歳出経費実費雑費歳費決済勘定支弁払い払い込み醵出きょしゅつ醵金きょきん出資先払い前払い後払い未払い不払い延べ払い一時払い分割払い有る時払い遅払い出世払い

おい‐はらい〔おひはらひ〕【追(い)払い】

追い払うこと。「農作物を荒らす害獣追い払い知恵を絞る」
江戸時代刑罰の一。長崎で、市中・郷中から追放した刑。
[補説]「おいばらい」は別語。

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精選版 日本国語大辞典 「追払い」の意味・読み・例文・類語

おい‐はらいおひはらひ【追払】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 追い払うこと。追放。放逐。
    1. [初出の実例]「一しほ、御慈悲を成され〈略〉御面目をうしなわせ給ず。況哉、をいはらい、御せいばいと申事も無」(出典:三河物語(1626頃)一)
  3. 江戸時代、長崎で行なわれた刑罰の一種。長崎市中、郷中から外へ追放する刑。市中郷中払い。〔禁令考‐後集・第四・巻三六・寛政一〇年(1798)〕
  4. 江戸時代、追放刑のこと。江戸前期に用いられた語で、御定書(おさだめがき)では追放の名に統一された。〔禁令考‐前集・第六・巻五一(1603‐12)〕

おい‐ばらいおひばらひ【追払】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 後で支払うこと。一度支払って、さらに後から追加として支払うこと。追加払い。
  3. 支払い免除、または支払い義務不明のため支払わなかったものが、後になって支払うようになること。
    1. [初出の実例]「訴訟上救助の取消及び数額追払の義務に付き決定を為す」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)一〇一条)

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