連坐・連座(読み)れんざ

精選版 日本国語大辞典 「連坐・連座」の意味・読み・例文・類語

れん‐ざ【連坐・連座】

〘名〙
① 同じ席につらなりすわること。また、その座席やすわっている人。
※小右記‐治安元年(1021)七月二五日「従西方着者。然而能見連座也。仍自簀子敷東行、自座末着座」
職務上の罪に関して、その職務にかかわりのある者が、責任を問われ処罰を受けること。→縁坐
※律(718)逸文・名例「若同職有私。連座之官不情者。以失論」 〔史記‐商君鞅伝〕
家主請人など、犯罪者の親族以外で一定の範囲内の者が、犯罪に加担したか否かを問わず連帯責任を負うこと。中世から近世にかけて犯罪予防などを目的に広く行なわれた。
経済録(1729)八「連坐の法あれば、隣伍の中に必法を畏るる老実なる者有りて、其姦を知れば、教訓して悪を止しむることあり」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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