連坐(読み)れんざ

精選版 日本国語大辞典 「連坐」の意味・読み・例文・類語

れん‐ざ【連坐・連座】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 同じ席につらなりすわること。また、その座席やすわっている人。
    1. [初出の実例]「従西方着者。然而能見連座也。仍自簀子敷東行、自座末着座」(出典:小右記‐治安元年(1021)七月二五日)
  3. 職務上の罪に関して、その職務にかかわりのある者が、責任を問われ処罰を受けること。→縁坐
    1. [初出の実例]「若同職有私。連座之官不情者。以失論」(出典:律(718)逸文・名例)
    2. [その他の文献]〔史記‐商君鞅伝〕
  4. 家主や請人など、犯罪者の親族以外で一定の範囲内の者が、犯罪に加担したか否かを問わず連帯責任を負うこと。中世から近世にかけて犯罪予防などを目的に広く行なわれた。
    1. [初出の実例]「連坐の法あれば、隣伍の中に必法を畏るる老実なる者有りて、其姦を知れば、教訓して悪を止しむることあり」(出典:経済録(1729)八)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連坐」の意味・わかりやすい解説

連坐
れんざ

犯罪責任の一端が,親族を除く関係者にまで及ぶ連帯責任制度。中国では唐律以来,後代に受継がれた。日本では大宝,養老の名例律には,同一官司の四等官の一人が,職務上の過失にて犯罪を犯した場合に,他の官吏従犯として刑を科されることがみえている。この場合には,首犯誤判を受継いだ直接の官吏が第一従,以下第二従,第三従の順で,次第に刑罰を軽減する。鎌倉室町時代の幕府法,戦国時代の分国法になると,連坐の範囲は次第に拡張され,一般犯罪にも適用され,加害者の1町1村が,すべて刑を科される法さえ生じた。連坐の範囲は,縁坐と違って,江戸時代末まで縮小されていない。しかし,刑そのものは,過料,押込程度にまで軽減されている。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「連坐」の解説

連坐
れんざ

職務・組織をともにする関係者に,無実であってもかけられた刑罰。律においては連坐は公坐相連といい,各役所ごとに四等官の誰かが罪を犯した場合,他の四等官はそれぞれ1等を減じて加刑された。武家法では,貞永式目に代官年貢を抑留して先例にそむいた場合,主人にも加刑する規定がみえる。以後近世まで連坐は郷・所をともにする者にかける方向で拡大されたが,近代刑法の制定とともに廃止された。

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普及版 字通 「連坐」の読み・字形・画数・意味

【連坐】れんざ

他人の罪に連帯して罰する。〔史記、商君伝〕卒(つひ)に變法の令を定め、民をして什伍(隣組)を爲し、相ひ牧司(監視)坐せしむ。

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