精選版 日本国語大辞典 「連坐」の意味・読み・例文・類語
れん‐ざ【連坐・連座】
- 〘 名詞 〙
- ① 同じ席につらなりすわること。また、その座席やすわっている人。
- [初出の実例]「従二西方一可レ着者。然而能見連座也。仍自二簀子敷一東行、自二座末一着座」(出典:小右記‐治安元年(1021)七月二五日)
- ② 職務上の罪に関して、その職務にかかわりのある者が、責任を問われ処罰を受けること。→縁坐。
- [初出の実例]「若同職有レ私。連座之官不レ知レ情者。以レ失論」(出典:律(718)逸文・名例)
- [その他の文献]〔史記‐商君鞅伝〕
- ③ 家主や請人など、犯罪者の親族以外で一定の範囲内の者が、犯罪に加担したか否かを問わず連帯責任を負うこと。中世から近世にかけて犯罪予防などを目的に広く行なわれた。
- [初出の実例]「連坐の法あれば、隣伍の中に必法を畏るる老実なる者有りて、其姦を知れば、教訓して悪を止しむることあり」(出典:経済録(1729)八)