れん‐ざ【連坐・連座】
- 〘 名詞 〙
- ① 同じ席につらなりすわること。また、その座席やすわっている人。
- [初出の実例]「従二西方一可レ着者。然而能見連座也。仍自二簀子敷一東行、自二座末一着座」(出典:小右記‐治安元年(1021)七月二五日)
- ② 職務上の罪に関して、その職務にかかわりのある者が、責任を問われ処罰を受けること。→縁坐。
- [初出の実例]「若同職有レ私。連座之官不レ知レ情者。以レ失論」(出典:律(718)逸文・名例)
- [その他の文献]〔史記‐商君鞅伝〕
- ③ 家主や請人など、犯罪者の親族以外で一定の範囲内の者が、犯罪に加担したか否かを問わず連帯責任を負うこと。中世から近世にかけて犯罪予防などを目的に広く行なわれた。
- [初出の実例]「連坐の法あれば、隣伍の中に必法を畏るる老実なる者有りて、其姦を知れば、教訓して悪を止しむることあり」(出典:経済録(1729)八)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
連坐
れんざ
犯罪責任の一端が,親族を除く関係者にまで及ぶ連帯責任制度。中国では唐律以来,後代に受継がれた。日本では大宝,養老の名例律には,同一官司の四等官の一人が,職務上の過失にて犯罪を犯した場合に,他の官吏が従犯として刑を科されることがみえている。この場合には,首犯の誤判を受継いだ直接の官吏が第一従,以下第二従,第三従の順で,次第に刑罰を軽減する。鎌倉,室町時代の幕府法,戦国時代の分国法になると,連坐の範囲は次第に拡張され,一般犯罪にも適用され,加害者の1町1村が,すべて刑を科される法さえ生じた。連坐の範囲は,縁坐と違って,江戸時代末まで縮小されていない。しかし,刑そのものは,過料,押込程度にまで軽減されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
連坐
れんざ
職務・組織をともにする関係者に,無実であってもかけられた刑罰。律においては連坐は公坐相連といい,各役所ごとに四等官の誰かが罪を犯した場合,他の四等官はそれぞれ1等を減じて加刑された。武家法では,貞永式目に代官が年貢を抑留して先例にそむいた場合,主人にも加刑する規定がみえる。以後近世まで連坐は郷・所をともにする者にかける方向で拡大されたが,近代刑法の制定とともに廃止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「連坐」の読み・字形・画数・意味
【連坐】れんざ
他人の罪に連帯して罰する。〔史記、商君伝〕卒(つひ)に變法の令を定め、民をして什伍(隣組)を爲し、相ひ牧司(監視)
坐せしむ。字通「連」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 