連帯債権
れんたいさいけん
数人の債権者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付を請求する権利を有し、そのうちの1人が給付を受領すれば他の債権者の債権もすべて消滅する、多数当事者の債権関係。連帯債務に対応する観念。ローマ法以来ヨーロッパ各国において認められているが、わが国の民法には規定がない。当事者の意思表示によりこれを成立させることができるものと解されているが、わが国の実際の取引界ではその実例がなく、その必要性も乏しいようである。連帯債権の効力については、当事者の意思表示と連帯債務の規定の類推によって定めるべきものとされている。
[竹内俊雄]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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