運送証券(読み)ウンソウショウケン

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「運送証券」の意味・わかりやすい解説

運送証券
うんそうしょうけん

運送人が,運送品の受取を認証し,これを運送して目的地において証券の正当な所持人に運送品を引渡すことを約する証券。すなわち,運送人に対する運送品引渡し請求権を表章する有価証券運送契約うち陸上運送に関するものが貨物引換証海上運送に関するものが船荷証券海陸にまたがるものが通し船荷証券である。商法は,貨物引換証について規定し (571~575条) ,これを船荷証券に準用する構成をとっている。ただし一般には,証券を必要としない「保証渡し」の制度も利用されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「運送証券」の意味・わかりやすい解説

運送証券【うんそうしょうけん】

運送契約に基づき運送品の引渡請求権を表す有価証券。貨物引換証船荷証券が含まれる。
→関連項目運送状

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む