出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…弁済者にはその交付を請求する権利がある(民法486条)。受領した物が金銭または有価証券のときには領収書(領収証),物品のときには受取または受取書(受取証)と取引上呼ばれることが多いが,その法律上の性格はいずれも受取証書である。商店から品物を購入したときに発行されるレシートも同様である。…
※「受取」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...