出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…弁済者にはその交付を請求する権利がある(民法486条)。受領した物が金銭または有価証券のときには領収書(領収証),物品のときには受取または受取書(受取証)と取引上呼ばれることが多いが,その法律上の性格はいずれも受取証書である。商店から品物を購入したときに発行されるレシートも同様である。…
※「受取」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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