運送契約において,荷送人が運送人の請求に応じて交付する書類であり(商法570条1項),インボイスinvoice,送り状,仕切書,納品書ともいわれる。運送品とともに到達地に送付され,荷受人が運送品の同一性を検査し,その運送に関する権利義務の関係を明らかにするために利用される。すなわち,運送品の案内書であり,かつ請求代金の明細書でもあり,荷受人にとっては商品の仕入書である。また,相次(そうじ)運送の場合に,後の運送人が運送契約の内容を知るうえでの便宜もある。ただ,これは有価証券ではなく,一つの証拠証券にすぎない。運送状には,運送品・到達地・荷受人等に関する事項を記載し,荷送人がこれに署名しなければならない(商法570条2項)。鉄道運送の運送状の記載事項等については,別に特則が定められている(鉄道運輸規程50条等)。また,国際航空運送状については,〈国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約〉(ワルソー条約。1953公布)等に規定されている。
執筆者:石田 満
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陸上物品運送契約において、荷送人が運送人の請求により交付する書面(商法570条)。送り状ともいわれ、運送品の同一性の判断や当該運送に関する権利義務の関係を明らかにするほか、相次運送の場合には、後の運送人が運送契約の内容を知るうえにも便宜である。運送状には、運送品の種類・重量または容積、その荷造りの種類・個数・記号、到達地、荷受人などが記載され、荷送人が署名するが、これは契約書でも有価証券でもなく、単なる証拠証券にすぎない。運送状の交付を請求するか否かは運送人の自由であるが、鉄道運送では運送人の請求がなくても荷送人はこれを提出しなければならない(鉄道運輸規程50条~53条)。
[戸田修三]
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