運送状(読み)うんそうじょう

精選版 日本国語大辞典 「運送状」の意味・読み・例文・類語

うんそう‐じょう ‥ジャウ【運送状】

〘名〙 貨物運送するとき、荷送り人法定事項を記入し署名して運送人交付する書面。送り状。
商法(明治三二年)(1899)三三二条「運送状には左の事項を記載し荷送人之に署名することを要す」

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デジタル大辞泉 「運送状」の意味・読み・例文・類語

うんそう‐じょう〔‐ジヤウ〕【運送状】

陸上運送で、荷送人が運送物品などに関する事項を記入し、運送人に渡す法定の証書送り状

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改訂新版 世界大百科事典 「運送状」の意味・わかりやすい解説

運送状 (うんそうじょう)

運送契約において,荷送人が運送人の請求に応じて交付する書類であり(商法570条1項),インボイスinvoice,送り状,仕切書,納品書ともいわれる。運送品とともに到達地に送付され,荷受人が運送品の同一性を検査し,その運送に関する権利義務の関係を明らかにするために利用される。すなわち,運送品の案内書であり,かつ請求代金の明細書でもあり,荷受人にとっては商品の仕入書である。また,相次(そうじ)運送の場合に,後の運送人が運送契約の内容を知るうえでの便宜もある。ただ,これは有価証券ではなく,一つの証拠証券にすぎない。運送状には,運送品・到達地・荷受人等に関する事項を記載し,荷送人がこれに署名しなければならない(商法570条2項)。鉄道運送の運送状の記載事項等については,別に特則が定められている(鉄道運輸規程50条等)。また,国際航空運送状については,〈国際航空運送についてのある規則統一に関する条約〉(ワルソー条約。1953公布)等に規定されている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「運送状」の意味・わかりやすい解説

運送状
うんそうじょう

陸上物品運送契約において、荷送人が運送人の請求により交付する書面(商法570条)。送り状ともいわれ、運送品の同一性の判断や当該運送に関する権利義務の関係を明らかにするほか相次運送の場合には、後の運送人が運送契約の内容を知るうえにも便宜である。運送状には、運送品の種類・重量または容積、その荷造りの種類・個数・記号、到達地、荷受人などが記載され、荷送人が署名するが、これは契約書でも有価証券でもなく、単なる証拠証券にすぎない。運送状の交付を請求するか否かは運送人の自由であるが、鉄道運送では運送人の請求がなくても荷送人はこれを提出しなければならない(鉄道運輸規程50条~53条)。

[戸田修三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「運送状」の意味・わかりやすい解説

運送状
うんそうじょう
way-bill

陸上運送で,運送契約成立後運送人の請求により荷送人が交付する書面 (商法 570) 。送り状ともいう。運送品の同一性の判断や当該運送品に関する権利義務関係を明らかにするためのものであるが,契約書ではなく単なる証拠書面にすぎない。運送品の種類,重量または容積,荷造りの仕方,個数,記号,到達地,荷受人などの事項が記載される。運送人はこの書面をもとにして運送の準備をし,荷受人は,運送品と到着品とが一致しているかどうかを知る基準としても運送状を利用する。荷送人が故意または過失によって不実の記載をしたために運送人が損害を受けたときは,荷送人に賠償責任がある。

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百科事典マイペディア 「運送状」の意味・わかりやすい解説

運送状【うんそうじょう】

陸上物品運送契約で,荷送人が運送人の請求によって交付する書類(商法570条)。運送品,到達地,荷受人等を記載し荷送人が署名する。鉄道運送では請求がなくても交付しなければならない。運送証券のような有価証券ではなく証拠証券にすぎないが,荷受人等にとって効用は大きい。

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