過失責任の原則(読み)かしつせきにんのげんそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「過失責任の原則」の意味・わかりやすい解説

過失責任の原則
かしつせきにんのげんそく

不法行為において,故意または過失に基づく損害についてのみ賠償責任を負わせる主義をいう。所有権絶対の原則,私的自治の原則とともに近代法原理の一つである。国際法上も,国家責任 (→国際責任 ) をめぐって問題になる。 (→無過失責任 )  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

目次 飼養文化  北アメリカ  北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...

トナカイの用語解説を読む