過失責任の原則(読み)かしつせきにんのげんそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「過失責任の原則」の意味・わかりやすい解説

過失責任の原則
かしつせきにんのげんそく

不法行為において,故意または過失に基づく損害についてのみ賠償責任を負わせる主義をいう。所有権絶対の原則,私的自治の原則とともに近代法原理の一つである。国際法上も,国家責任 (→国際責任 ) をめぐって問題になる。 (→無過失責任 )  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む