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→国際責任
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国際法上の権利・義務が帰属する国際法主体は,原則的に国家で,国際組織および個人も国際法主体性を認められ,国際責任を負うことがあるが,例外的である。その意味で,国際責任は〈国家責任〉ともいわれる。近代国家の国内法のもとでは,違法行為は民法上の不法行為と刑法上の犯罪とに分類されるが,国際違法行為は前者に似ている。…
※「国家責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...