出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
→国際責任
「国際責任」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国際法上の権利・義務が帰属する国際法主体は,原則的に国家で,国際組織および個人も国際法主体性を認められ,国際責任を負うことがあるが,例外的である。その意味で,国際責任は〈国家責任〉ともいわれる。近代国家の国内法のもとでは,違法行為は民法上の不法行為と刑法上の犯罪とに分類されるが,国際違法行為は前者に似ている。…
※「国家責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新