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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国際法上の権利・義務が帰属する国際法主体は,原則的に国家で,国際組織および個人も国際法主体性を認められ,国際責任を負うことがあるが,例外的である。その意味で,国際責任は〈国家責任〉ともいわれる。近代国家の国内法のもとでは,違法行為は民法上の不法行為と刑法上の犯罪とに分類されるが,国際違法行為は前者に似ている。…
※「国家責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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