適時開示(読み)テキジカイジ

デジタル大辞泉 「適時開示」の意味・読み・例文・類語

てきじ‐かいじ【適時開示】

有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社業務・運営・業績に関する情報適時・適切に投資者に開示すること。有価証券の公正な価格形成および投資者保護のため、金融商品取引所規則により、上場企業に義務付けられている。→TDネット

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知恵蔵mini 「適時開示」の解説

適時開示

企業が有価証券の投資判断に重要な影響を与える自社の会社情報を適時・適切に開示したもの。インサイダー取引防止株価の公正な形成、投資者保護などを目的とし、金融商品取引所の規則に基づき上場企業に義務付けられている。適時開示の対象は多岐にわたり、決算情報、増資業績予想修正、M&A、損害の発生、代表者の異動などが含まれる。開示情報は経済紙やウェブサイトTDnet」(Timely Disclosure network)などで広く公開されている。

(2017-2-16)

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M&A用語集 「適時開示」の解説

適時開示

証券取引所に上場している会社が自社の経営に重大な影響を及ぼす情報について適時適切な開示を義務付けられていること。インサイダー取引を防止し、公正な株価の形成・投資家保護などを目的としている。

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世界大百科事典(旧版)内の適時開示の言及

【臨時報告書】より

…臨時報告書の提出が要求されるのは,外国で有価証券の募集または売出しが開始されたとき,募集によらないで取得される有価証券で取締役会等の決議があったとき,親会社または子会社の異動があったとき,主要株主の異動があったとき,および重要な災害が発生しそれがやんだとき,重大な訴訟が提起されまたは解決したとき,重大な合併契約が締結されたとき,重大な営業もしくは事業の譲渡もしくは譲受けの契約が締結されたとき,代表取締役の異動があったとき,会社の債務者等の更生手続開始の申立て等があったとき,財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生したときの11の場合である。臨時報告書の開示機能を補うものとして,証券取引所の要請による適時開示(営業内容の重大な変更等を報道発表させる)の制度が重要である。なお,臨時報告書の不提出,虚偽記載等に対しては罰則規定があり,また虚偽記載等には民事上の責任が課せられる。…

※「適時開示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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