デジタル大辞泉
「インサイダー取引」の意味・読み・例文・類語
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インサイダー取引
株式公開買い付け(TOB)や合併、買収といった上場企業の「重要事実」を公表前に入手し、その情報に基づき株を売買する行為。金融商品取引法で禁じられている。同法は、第三者に利益を得させる目的で重要事実を伝える「情報伝達」や、株取引を勧める「取引推奨」も禁止している。常習性が認められる場合や、利得が高額に上る場合は行政処分ではなく、刑事告発の対象になる。
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精選版 日本国語大辞典
「インサイダー取引」の意味・読み・例文・類語
インサイダー‐とりひき【インサイダー取引】
- 〘 名詞 〙 職務や地位の性質から企業の内部事情に詳しい者が、未公開の情報を利用して行なう株取引。取引の公正を維持するために証券取引法で禁止している。
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インサイダー取引
いんさいだーとりひき
insider trading
証券市場の取引において、未公開の重要な内部情報を知りうる立場を利用して行う当該株式の不公正取引。内部者取引ともよぶ。証券市場における株価は、売買参加者が公開されている同質の情報を基に取引されて形成される。しかしながら企業の機密情報に直接に接しうる者や、その機会が多い企業役員(取締役、監査役)は立場を利用して容易に利益を獲得することが可能であり、そのことからこれら企業の重要情報を知りえない一般投資家は、十分に損害を被ることが考えられる。公開企業の重要情報はすべてに対して公平であるべきであり、情報を知りうる者のみが利益をあげることは、不公平で一種の詐欺的行為ともいうべきものである。
アメリカにおけるインサイダー取引の法規制はきわめて厳しいものであるが、日本では、1987年(昭和62)タテホ化学工業の事件によって、1988年インサイダー取引の規制強化のための証券取引法改正が行われ、刑罰規定を設けてインサイダー取引が禁止された。インサイダー取引に対しては法規制のほかに、証券取引所や証券諸団体による自主規制も設けられ、取引所による規制としては、タイムリー・ディスクロージャー(適時開示)によって情報公開を義務づけたり、証券団体では証券従事員の職務上知りえた情報の利用の制限などを義務として課している。
[桶田 篤]
1994年(平成6)の証券取引法の改正では、商法において自己株式取得規制が緩和されたことを受けインサイダー取引規制が強化され、1997年の法改正では罰則が強化された。なお2007年に証券取引法を改正した金融商品取引法が施行され、現在インサイダー取引は同法において規制(166条・167条)されることになり、それに伴って、不公正な取引を防止するため、罰則が強化されている。なお課徴金については、従来通り課されることになっている。
[前田拓生]
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インサイダー取引
インサイダーとりひき
insider trading
企業役員や主要株主などの企業関係者が,職務や地位によって知りえた,一般には未開示の内部情報を利用してその企業の株式を売買すること。インサイダー(内部者)取引が行なわれると,株価の形成がゆがめられて一般投資家が不利益を被り,証券市場の公正性・健全性がそこなわれるため,各国で厳しく規制されている。日本では 1989年4月に施行された改正証券取引法で規制が大幅に強化された。1999年と 2001年にも,商法改正にあわせてインサイダー取引の規制対象となる「重要事実」(株価に重要な影響を与える未開示の内部情報)の追加が行なわれ,さらに証券取引法の抜本的改正で 2006年に制定された金融商品取引法もインサイダー取引規制を引き継いだ。しかし,その後もインサイダー取引があとを絶たず,2008年の同法改正では違反行為に課される課徴金制度を厳格化し,課徴金の水準を引き上げた。監視機関は証券取引等監視委員会。規制対象となる重要事実とは,株式の発行,合併,新製品の商品化など。インサイダーとは,企業の役員,従業員や主要株主,またこれらから情報の伝達を受けた者(証券会社役職員,報道関係者など)と定義される。アメリカ合衆国では 1961年から証券取引委員会 SECが監視や捜査活動を行なってきたが,特に 1986年のボウスキー事件などを契機に規制が強化された。
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インサイダー取引 (インサイダーとりひき)
有価証券の投資判断に影響を及ぼす未公表の重要な情報に接近できる特別の地位にある者が,その地位によりかかる未公表の重要な情報を知り,その公表前に行う有価証券の取引。内部者取引ともいう。証券市場の健全性を害し,証券市場の公正性に対する投資家の信頼を傷つけることから,各国において厳重に禁止されている。日本でも,上場会社または店頭登録会社の企業内容に関するインサイダー取引(証券取引法166条)および上場会社または店頭登録会社の発行する株式等の公開買付けまたは買集めに関するインサイダー取引(同法167条)が禁止されている。前者は,会社の役員が会社による重要な新製品の企業化の決定を知って,その公表前に会社の発行する株式を買い付けること等であり,後者は,乙会社の株式の公開買付けをしようとする甲会社の使用人がその計画を知って,その公表前に乙会社の株式を買い付けること等である。
証券取引所および証券業協会は,インサイダー取引の防止のため,上場会社および店頭登録会社に対して,有価証券の投資判断に影響を及ぼす重要な情報が発生したときは,その情報を,報道機関を通じて,一般投資家に対し,遅滞なく,正確かつ公平に発表するタイムリー・ディスクロージャーを要請している。
執筆者:神崎 克郎
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インサイダー取引
投資判断に影響を及ぼすような、会社の未公開の情報を、ある一定の立場ゆえに知るに至った者が、その情報に基づいて、その情報を知り得ない者と、その会社の発行する株式等の証券の取引を行なうこと。証券取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、懲役もしくは罰金に処し、又はこれを併科されます。会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、上場会社等との契約締結者などが含まれる。なお、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者、すなわち第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、CBなど特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実が含まれる。公表とは、一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したことをいう意味します。
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「インサイダー取引」の意味・わかりやすい解説
インサイダー取引【インサイダーとりひき】
インサイダーは内部者の意。取締役や大株主など,その会社の内部情報を知りうる立場にあるものが,未公開の重要な情報を利用してその株式の取引を行い不正な利益を得ること。犯罪として処罰の対象となる。証券市場の公正な運用のため1988年にはこれを取り締まる罰則を強化した改正証券取引法が成立し,1992年には証券取引等監視委員会が大蔵省内に設置された。
→関連項目金融商品取引法|証券取引法
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インサイダー取引
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その立場を利用し会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買する行為。一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるため、証券取引法で禁止されている。1992年に発足した証券取引等監視委員会が日々、取引内容を精査し、これまで30件以上の違反者を地方検察庁に告発している。また金融庁は2005年4月から、インサイダー取引における行政制裁金(課徴金)制度を導入。可罰的違法性案件(罰則に値する案件)を対象にした新たな罰則制度を設けた。
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知恵蔵
「インサイダー取引」の解説
インサイダー取引
上場企業の役員、社員、その他の関係者が、公表されていない会社の重要な事実に基づいて行う証券の取引。村上ファンドの村上世彰代表が主張したように偶然情報を取得した場合、またマスコミに勤務する社員が公開される前の記事原稿から情報を取得したような場合でも、利益を得たか否かにかかわらず証券取引を行えばインサイダー取引となる。違反行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金(法人は5億円以下)もしくはその両方という厳しい罰則が定められている。
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インサイダー取引
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株等を売買することです。内部者取引とも呼ばれます。このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、証券取引法において規制されています。これに違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられます。
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「インサイダー取引」の解説
インサイダー取引
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株式等を売買すること。内部者取引ともいう。このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがるため、証券取引法において規制されている。違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられる。
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