日本大百科全書(ニッポニカ) 「インサイダー取引」の意味・わかりやすい解説
インサイダー取引
いんさいだーとりひき
insider trading
証券市場の取引において、未公開の重要な内部情報を知りうる立場を利用して行う当該株式の不公正取引。内部者取引ともよぶ。証券市場における株価は、売買参加者が公開されている同質の情報を基に取引されて形成される。しかしながら企業の機密情報に直接に接しうる者や、その機会が多い企業役員(取締役、監査役)は立場を利用して容易に利益を獲得することが可能であり、そのことからこれら企業の重要情報を知りえない一般投資家は、十分に損害を被ることが考えられる。公開企業の重要情報はすべてに対して公平であるべきであり、情報を知りうる者のみが利益をあげることは、不公平で一種の詐欺的行為ともいうべきものである。
アメリカにおけるインサイダー取引の法規制はきわめて厳しいものであるが、日本では、1987年(昭和62)タテホ化学工業の事件によって、1988年インサイダー取引の規制強化のための証券取引法改正が行われ、刑罰規定を設けてインサイダー取引が禁止された。インサイダー取引に対しては法規制のほかに、証券取引所や証券諸団体による自主規制も設けられ、取引所による規制としては、タイムリー・ディスクロージャー(適時開示)によって情報公開を義務づけたり、証券団体では証券従事員の職務上知りえた情報の利用の制限などを義務として課している。
[桶田 篤]
法改正
1994年(平成6)の証券取引法の改正では、商法において自己株式取得規制が緩和されたことを受けインサイダー取引規制が強化され、1997年の法改正では罰則が強化された。なお2007年に証券取引法を改正した金融商品取引法が施行され、現在インサイダー取引は同法において規制(166条・167条)されることになり、それに伴って、不公正な取引を防止するため、罰則が強化されている。なお課徴金については、従来通り課されることになっている。
[前田拓生]