デジタル大辞泉 「適格消費者団体」の意味・読み・例文・類語 てきかく‐しょうひしゃだんたい〔‐セウヒシヤダンタイ〕【適格消費者団体】 消費者団体のうち、内閣総理大臣の認定を受けたもの。消費者全体を代表し、その利益擁護のために差し止め請求権などを適切に行使できることが要件。平成18年(2006)に改正された消費者契約法で規定される。→消費者団体訴訟制度 →特定適格消費者団体 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「適格消費者団体」の意味・わかりやすい解説 適格消費者団体てきかくしょうひしゃだんたい 不当な契約や勧誘の被害にあった個人にかわって、事業者に契約条項の変更や勧誘の差し止めを請求することを認められた消費者団体。消費者団体訴訟制度に基づき、内閣総理大臣が認定する。[編集部][参照項目] | 消費者団体訴訟制度 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例