デジタル大辞泉
「適格消費者団体」の意味・読み・例文・類語
てきかく‐しょうひしゃだんたい〔‐セウヒシヤダンタイ〕【適格消費者団体】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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適格消費者団体
てきかくしょうひしゃだんたい
不当な契約や勧誘の被害にあった個人にかわって、事業者に契約条項の変更や勧誘の差し止めを請求することを認められた消費者団体。消費者団体訴訟制度に基づき、内閣総理大臣が認定する。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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