デジタル大辞泉 「消費者団体」の意味・読み・例文・類語 しょうひしゃ‐だんたい〔セウヒシヤ‐〕【消費者団体】 消費者の権利保護のため、消費者が自主的に組織した団体。政府認定の適格消費者団体とそうでないものとがある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費者団体」の意味・わかりやすい解説 消費者団体しょうひしゃだんたいconsumer group 消費行動を通じて侵害される権利を回復し,またその利益を守るために,消費者によって自主的に組織された団体。 1950年代後半,大衆消費時代のなかで高まった消費者の生活防衛意識を背景に,便乗値上げや誇大広告の問題に対処するためにいくつかの団体が結成された。近年取り上げる主題も環境問題や地域社会の問題など多様化し,特に 1994年6月の製造物責任法 (PL法) 制定には 350万人以上の署名を集める大きな原動力となった。おもな団体には主婦連合会 (主婦連) ,全国地域婦人団体連絡協議会 (全地婦連) ,日本消費者連盟,日本生活協同組合連合会 (日生協) などがある。また 1970年には国民生活センターが政府出資で設けられた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by