出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…この場合には,その後家(ごけ)か子どもたちが共同してその処分を代行するのが一般的であった。ただ,同じく未処分であっても,被相続人の遺言状(これには,処分文言の記載がない)があれば,これに基づいて遺産の配分を行い,また遺言状がなくても口頭の遺言があって,故人の生前における意思が明確なときは,これにしたがうのを慣例としていた。しかし,こうした遺言も,中世後期から江戸時代にかけて,財産の嫡子単独相続制が一般的になるにともない,しだいにその意義を失うことになる。…
※「遺言状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新