遺言証書(読み)イゴンショウショ

デジタル大辞泉 「遺言証書」の意味・読み・例文・類語

いごん‐しょうしょ〔ヰゴン‐〕【遺言証書】

法律で定められた方式によって、遺言を記載した書面自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などがある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遺言証書」の意味・わかりやすい解説

遺言証書
いごんしょうしょ

法定の方式によって遺言を記載した書面をいう。民法遺言者真意を明確にして紛争混乱を避けるために厳格な方式を定め,これに従わない遺言を無効とする (960条) 。しかし,判例は最近このような要式性の趣旨に反しないかぎり解釈によって厳格性を緩和し,なるべく遺言者の意思を実現しようとする傾向にある。民法の定める遺言の方式には,普通方式として自筆証書遺言 (968条) ,公正証書遺言 (969条) ,秘密証書遺言 (970条) の3種があり,特別方式として2つの危急時遺言 (死亡危急者遺言 976条,船舶遭難者遺言 979条) と2つの隔絶地遺言 (伝染病隔離者遺言 977条,在船者遺言 978条) がある。

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百科事典マイペディア 「遺言証書」の意味・わかりやすい解説

遺言証書【ゆいごんしょうしょ】

民法の定める方式に従って遺言を記載した書面。その方式は厳格でこれによらない遺言は無効。普通方式には,自筆証書遺言,公正証書遺言(2人以上の証人の立会いのもとに遺言者が公証人に遺言趣旨を口授筆記させ,各人が署名押印),秘密証書遺言(遺言者が署名押印封印した遺言書封紙に公証人と2人以上の証人が署名押印)の3種があり,特別方式には,危急時遺言,隔絶地遺言がある(民法967条以下)。
→関連項目公正証書

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