避難勧告・指示

共同通信ニュース用語解説 「避難勧告・指示」の解説

避難勧告・指示

災害の危険から住民を守るため、市区町村長が発令する。河川水位雨量気象庁警報などが判断材料となる。災害対策基本法により、市区町村長には適切に発令する責務があるが、住民に対する強制力はない。体育館公民館などへの「立ち退き避難」が基本。しかし内閣府近年、安全であれば今いる場所にとどまることも避難に当たるとの見解を示し、周知に努めている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む