景観緑三法(読み)けいかんみどりさんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「景観緑三法」の意味・わかりやすい解説

景観緑三法
けいかんみどりさんぽう

景観法(平成16年法律110号),景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律111号),都市緑地保全法(→都市緑地法)等の一部を改正する法律(平成16年法律109号)の総称。2005年全面施行。良好な景観国民の共通資産であるという基本理念のもと,国民,事業者,行政の責任を定め,地方自治体の自主的な取り組みに対して支援を行ない権限を強化するとともに,都市部,農山漁村,自然公園などにおいて建築物,町並み,屋外広告物などを整備・規制する総合的な法律。これにより積極的に景観の改善を推進する行政団体,政令指定都市中核市は「景観行政団体」となり,景観計画の策定景観地区の指定を行なう。戦後の急速な都市化によって歴史的景観や緑地との調和,地域の特性が失われたことに対する危機感が増大したものの,法的制度が未整備であったことから制定された。

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