ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市計画制限」の意味・わかりやすい解説
都市計画制限
としけいかくせいげん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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…こうして決定された都市計画は告示され,その関係図書は一定の場所で公衆の縦覧に供される。
[都市計画制限]
市街化区域または市街化調整区域内において開発行為(主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)をしようとする者は,あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。都道府県知事はその開発行為が都市計画に適合し,道路や排水施設等が許可基準に達し,公共施設の管理者などの同意を得ているものは,許可をしなければならない。…
※「都市計画制限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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