都市計画制限(読み)としけいかくせいげん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市計画制限」の意味・わかりやすい解説

都市計画制限
としけいかくせいげん

都市計画目的のために,私権に対して課せられる制限総称。次の3種がある。 (1) 市街化区域および市街化調整区域における制限。いずれの区域においても開発許可を要する。後者においては許可の要件がきびしい (都市計画法 29~52) 。 (2) 都市計画施設の区域,市街地開発事業の施行区域における建築の制限。建築の許可制がとられ,不許可に対して土地買取請求が認められる (53~57条) 。 (3) 地域地区制による土地利用の制限。地域地区には,用途地域 (第1種・第2種住居地域,工業地域など 12種) ,特別用途地区,高度地区,特定街区,美観地区流通業務地区などがある (都市計画法8) 。地域地区内における建築行為などの土地利用の制限は,建築基準法,港湾法地方公共団体条例などによって定められている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の都市計画制限の言及

【都市計画法】より

…こうして決定された都市計画は告示され,その関係図書は一定の場所で公衆の縦覧に供される。
[都市計画制限]
 市街化区域または市街化調整区域内において開発行為(主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)をしようとする者は,あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。都道府県知事はその開発行為が都市計画に適合し,道路や排水施設等が許可基準に達し,公共施設の管理者などの同意を得ているものは,許可をしなければならない。…

※「都市計画制限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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