開発許可(読み)かいはつきょか

不動産用語辞典 「開発許可」の解説

開発許可

都市計画法第29条に基づき、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。
都市化の進展に伴う無秩序な開発を規制し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものです。
市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為(建築物建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行おうとする場合は、知事または政令指定都市の長の許可を要します。
許可を必要とする面積は政令原則として1,000平米以上とされていますが、 三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされています。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされています。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様に開発許可が必要です。
市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業土地区画整理事業・市街n再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しません。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「開発許可」の意味・わかりやすい解説

開発許可
かいはつきょか

市街化区域または市街化調整区域内において開発行為 (建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更) をしようとする者が,あらかじめ受けるべき許可 (都市計画法 29) 。開発許可の基準には,市街化に良好な水準を維持するための一般基準 (33条) と市街化調整区域について市街化を抑制するための特別の基準 (34条) とがある。許可の権限を有するのは,原則として都道府県知事もしくは政令指定都市の市長である。開発許可を受けずして開発行為を行なった者に対しては一定の制裁がある (92条) 。

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