ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「港湾法」の意味・わかりやすい解説
港湾法
こうわんほう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これらの語に代わって新たに港湾ということばがつくられ用いられるようになったのは明治になってからである。厳密にいえば,港湾とは港湾法の適用を受けるもののみを指し,漁港法の適用を受ける漁港とは区別されている。港湾という語句はいわば法的な用語であるが,慣用的には港湾と漁港を併せて港(みなと)と呼ぶことが多く,したがって港湾は港の概念に含まれているといえる。…
※「港湾法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新