デジタル大辞泉
「配達証明」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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はいたつ‐しょうめい【配達証明】
- 〘 名詞 〙 郵便物の特殊取扱の一つ。日本郵政公社が郵便物を配達し、または交付した事実を証明すること。また、その制度。〔郵便規則(明治三三年)(1900)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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配達証明
はいたつしょうめい
郵便物の特殊取扱いの一つで,郵便物を受取人に配達,あるいは交付した事実を証明する制度。郵便物が配達されたことを差出人が知りたくとも,そうした通知を受取人から期待できない場合や,郵便物が受取人に確かに配達されたとの証明が必要なときなどに利用される。この制度は書留郵便物についても行われる。この配達証明は裁判において証拠性が高く評価されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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知恵蔵
「配達証明」の解説
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の配達証明の言及
【郵便】より
…(3)引受時刻証明 郵便物の差出時刻を公に証明する制度で,特許の出願や入札などの場合に利用される。(4)配達証明 郵便物を配達し,または交付した事実を証明する制度で,配達郵便局でその配達証明書を作成して差出人へ送る。(5)内容証明 郵便物の内容である文書についてその内容を謄本によって証明する制度である。…
※「配達証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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