出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(3)引受時刻証明 郵便物の差出時刻を公に証明する制度で,特許の出願や入札などの場合に利用される。(4)配達証明 郵便物を配達し,または交付した事実を証明する制度で,配達郵便局でその配達証明書を作成して差出人へ送る。(5)内容証明 郵便物の内容である文書についてその内容を謄本によって証明する制度である。…
※「配達証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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