金融再生委員会設置法(読み)きんゆうさいせいいいんかいせっちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金融再生委員会設置法」の意味・わかりやすい解説

金融再生委員会設置法
きんゆうさいせいいいんかいせっちほう

金融機能再生のため,金融機関監督する金融再生委員会を設置することを定めた法律。日本長期信用銀行の経営難を皮切りに広がった金融危機に対処するため,金融機関の抜本的な不良債権処理策,破綻処理策,健全化策などを定め 1998年 10月に成立した金融再生関連法を構成する9法の一つ。金融機関の経営の健全性が確保されるよう,(1) 金融制度の企画・立案,(2) 金融機関の許認可や監督,(3) 特別公的管理 (公的資金を使っての一時国有化) などの破綻処理,を任務とする金融再生委員会を総理府外局として設置すると規定した。

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