金融再生委員会(読み)きんゆうさいせいいいんかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融再生委員会」の意味・わかりやすい解説

金融再生委員会
きんゆうさいせいいいんかい

1998年(平成10)10月の金融再生委員会設置法に基づき、12月に旧総理府外局として発足した独立行政委員会。2001年(平成13)1月の中央省庁再編では、これに先だつ2000年7月に発足していた内閣府外局の金融庁に統合された。

 旧金融再生委員会は委員長と委員4人で組織され、委員長には閣僚があてられた。同委員会の下に、金融監督庁と株価算定委員会が置かれていた。委員会の権限は、(1)金融破綻(はたん)処理制度、金融危機管理に関する調査、企画、立案、(2)金融整理管財人による管理、特別公的管理などの金融機関破綻処理に関すること、(3)銀行等の免許に関する事務、であったが、(1)については旧大蔵省との共同管轄となっていた。発足以来、日本長期信用銀行(現、SBI新生銀行)、日本債券信用銀行(現、あおぞら銀行)、国民銀行(2000年八千代銀行に営業譲渡)、幸福銀行(2001年関西さわやか銀行に営業譲渡)などの破綻処理を行ってきた。

[編集部]

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百科事典マイペディア 「金融再生委員会」の意味・わかりやすい解説

金融再生委員会【きんゆうさいせいいいんかい】

旧行政機関。1998年10月に成立した金融委員会設置法に基づき,総理府の外局として同年12月に発足。同時に成立した金融再生法,金融機能早期健全化法を運用し,大蔵省の金融行政から切り離された独立行政委員会で,金融監督庁と大蔵省の金融企画局を統括し,金融システムの再生に取り組んだ。金融再生担当相(国務大臣)を委員長に,日銀,産業界,法曹界,公認会計士出身者の4委員で構成。破綻した金融機関に対し特別公的管理(一時国有化)やブリッジバンク(継承銀行)への営業権の委譲などを決定する権限を持つ。中央省庁等改革基本法により,2001年1月に内閣府内の金融庁に統合された。→破綻金融機関

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金融再生委員会」の意味・わかりやすい解説

金融再生委員会
きんゆうさいせいいいんかい
Financial Reconstruction Commission

金融機関への破綻処理,許認可などを担当するため,内閣府の外局として 2001年まで設置された機関。経営悪化した金融機関の円滑処理を目指し,1998年 10月に施行された金融再生委員会設置法に基づき,同年 12月に発足した。金融再生委員会には,銀行が法令に違反した際や,公益を害する行為をした場合,業務の全部か一部停止,取締役・監査役の解任,免許取消を命令できる権限が与えられた。公的資金による資本注入や,特別公的管理 (一時国有) 下に置かれた日本長期信用銀行 (現新生銀行) と日本債券信用銀行 (あおぞら銀行) の受け皿会社の選定作業のほか,国民銀行,幸福銀行,東京相和銀行,なみはや銀行,新潟中央銀行の第二地方銀行5行の破綻処理にかかわった。金融再生委員会は 2001年1月に廃止され,破綻処理事務は金融行政を統括する金融庁に統合された。

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