日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融再生委員会」の意味・わかりやすい解説
金融再生委員会
きんゆうさいせいいいんかい
1998年(平成10)10月の金融再生委員会設置法に基づき、12月に旧総理府の外局として発足した独立行政委員会。2001年(平成13)1月の中央省庁再編では、これに先だつ2000年7月に発足していた内閣府外局の金融庁に統合された。
旧金融再生委員会は委員長と委員4人で組織され、委員長には閣僚があてられた。同委員会の下に、金融監督庁と株価算定委員会が置かれていた。委員会の権限は、(1)金融破綻(はたん)処理制度、金融危機管理に関する調査、企画、立案、(2)金融整理管財人による管理、特別公的管理などの金融機関破綻処理に関すること、(3)銀行等の免許に関する事務、であったが、(1)については旧大蔵省との共同管轄となっていた。発足以来、日本長期信用銀行(現、SBI新生銀行)、日本債券信用銀行(現、あおぞら銀行)、国民銀行(2000年八千代銀行に営業譲渡)、幸福銀行(2001年関西さわやか銀行に営業譲渡)などの破綻処理を行ってきた。
[編集部]