特別公的管理(読み)とくべつこうてきかんり

日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別公的管理」の意味・わかりやすい解説

特別公的管理
とくべつこうてきかんり

1998年(平成10)10月に施行された金融再生法に基づき、銀行の破綻(はたん)処理を円滑に進めるための措置。一時国有化ともよばれる。国有化の開始は内閣総理大臣が決定し、経営が破綻、あるいは破綻直前の銀行の株式を全額買い取る。国有化された金融機関政府が選任した経営陣のもとで、預金者や健全な借り手を保護しながら、不良債権処理を進める。資産内容が健全化した段階で、政府は株式を別の銀行などに移譲し、民間銀行として再出発させる。1998年10月に特別公的管理第1号となったのが日本長期信用銀行(現、SBI新生銀行)で、ついで12月には日本債券信用銀行(現、あおぞら銀行)に適用された。日本長期信用銀行は2000年(平成12)3月、日本債券信用銀行は同年9月、それぞれ特別公的管理を終了、民間銀行として再出発した。

[矢野 武]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android