デジタル大辞泉 「金融商品仲介業」の意味・読み・例文・類語 きんゆうしょうひん‐ちゅうかいぎょう〔キンユウシヤウヒンチユウカイゲフ〕【金融商品仲介業】 証券会社などの委託を受けて、有価証券の売買の媒介や募集・売出しの取り扱い、デリバティブ取引の媒介、投資一任契約や投資顧問契約の締結の媒介などを行うこと。金融商品取引法に規定。業として行うには内閣総理大臣への登録が必要。→金融商品取引業[補説]平成19年(2007)の金融商品取引法施行に伴い、証券仲介業は金融商品仲介業に名称が変更され、有価証券関連以外のデリバティブ取引の媒介、投資顧問契約などの締結の媒介などの業務が対象に加えられた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例