銀行株式保有制限法(読み)ギンコウカブシキホユウセイゲンホウ

デジタル大辞泉 「銀行株式保有制限法」の意味・読み・例文・類語

ぎんこうかぶしきほゆうせいげん‐ほう〔ギンカウかぶシキホイウセイゲンハフ〕【銀行株式保有制限法】

《「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」の略称》銀行等の金融機関による持ち合い株式等の保有制限と、銀行等保有株式取得機構の設立について定めた法律。同機構は、持ち合い株式等の処分の円滑化を図る目的で設立され、銀行等からこれら株式等を買い取り、管理・処分する役割がある。平成14年(2002)施行。

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