長期営農継続農地制度(読み)ちょうきえいのうけいぞくのうちせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「長期営農継続農地制度」の意味・わかりやすい解説

長期営農継続農地制度
ちょうきえいのうけいぞくのうちせいど

面積が 990m2以上で,10年間営農を継続することが適当と認められた市街化区域内農地に対する固定資産税宅地並み課税を猶予する制度。これらの農地は,市街化区域にあっても,農地課税相当額の納税でもよいとされる。営農が続けられなくなると,原則として徴収猶予課税額のすべてをさかのぼって納付する。現行制度は 1982年に改正・施行されたが,5年ごとに営農継続の事実を確認しているにもかかわらず「偽装農地」のケースも多く,不公平税制としての批判が強く,生産緑地法の改正により 92年度から廃止された。

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