開示証拠の目的外使用禁止

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開示証拠の目的外使用禁止

17日に成立した改正刑事訴訟法で新設された。再審事件に関し検察が請求人側に開示した証拠を、再審手続きやその準備目的以外で使うことを一律で禁じる。違反した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。野党反発を受け、改正法施行後5年ごとの見直しの対象となった。通常審にも目的外使用禁止の規定がある。開示対象の拡大に合わせて設けられた。事件関係者のプライバシー侵害や証人への威迫を防ぐ目的がある。

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