日本歴史地名大系 「関庄」の解説 関庄せきのしよう 茨城県:真壁郡関城町関庄常陸国関郡内に成立した荘園。関郡は新治(にいはり)西郡南条(なんじよう)のことで、弘安大田文に「関西郡南条百八丁五段三百歩」とある。「吾妻鏡」宝治二年(一二四八)六月一五日条には「常陸国関郡仁木奈利郷」がみえ、また関郡地頭関氏の名は「保元物語」や「吾妻鏡」養和元年(一一八一)閏二月二〇日条の記事にもみえるので、関または関郡の呼称は平安末期には成立していたと想定される。しかし荘園として登場するのは嘉元四年(一三〇六)六月一二日の昭慶門院御領目録(竹内文平氏蔵文書)に蓮華心院領の一つとして「常陸国関庄」と記されるのが初見である。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報