闕所金(読み)けっしょきん

精選版 日本国語大辞典 「闕所金」の意味・読み・例文・類語

けっしょ‐きん【闕所金】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代闕所の刑に処せられた者の家屋敷家財田地を没収して払い下げた代金。その金は宝暦四年(一七五四)以降、処分を執行した代官役所、奉行所必要経費に当てられた。
    1. [初出の実例]「両役所付加料并欠所金之儀は、御金蔵之相納に不及、唯今迄之通、諸入用等右之内にて取計、勿論御役宅修復入用も右金を以相払」(出典:御触書宝暦集成‐二五・宝暦四戌年(1754)閏二月)

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