精選版 日本国語大辞典 「闕所金」の意味・読み・例文・類語 けっしょ‐きん【闕所金】 〘 名詞 〙 江戸時代、闕所の刑に処せられた者の家屋敷、家財、田地を没収して払い下げた代金。その金は宝暦四年(一七五四)以降、処分を執行した代官役所、奉行所の必要経費に当てられた。[初出の実例]「両役所付加料并欠所金之儀は、御金蔵之相納に不及、唯今迄之通、諸入用等右之内にて取計、勿論御役宅修復入用も右金を以相払」(出典:御触書宝暦集成‐二五・宝暦四戌年(1754)閏二月) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例