デジタル大辞泉 「限定付適正意見」の意味・読み・例文・類語 げんていつきてきせい‐いけん【限定付(き)適正意見】 企業の財務諸表や内部統制報告書を監査した会計監査人が、監査報告書の中で表明する監査意見の一つ。一部に不適切な事項はあるが、報告書全体が虚偽の表示となるほどではない場合に表明される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
会計用語キーワード辞典 「限定付適正意見」の解説 限定付適正意見 監査法人等による監査の結果、一部に除外事項があっても、その影響は軽微であれば、財務諸表等が財政状態および経営成績を適切に表示していると認められたものをいいます。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報 Sponserd by
株式公開用語辞典 「限定付適正意見」の解説 限定付適正意見 監査法人等による監査の結果、一部に除外事項があるものの、その影響は軽微であるため、財務諸表等が財政状態および経営成績を適切に表示していると認めたもの。 出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報 Sponserd by