出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…簡易裁判所はつねに単独制をとる(35条)。合議体を構成する裁判官のうち1名は裁判長として,他は陪席裁判官として職務を執行する。裁判長は,合議体を代表して訴訟の指揮や法廷の秩序の維持にあたり,また,期日の指定,訴状の点検など,固有の権限に基づく訴訟行為を行い,さらに,裁判の評議を開いて,これを整理する(75条2項)が,評決にあたっては,陪席裁判官と同等の権限を有するにすぎない。…
※「陪席裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...