陪席裁判官(読み)バイセキサイバンカン

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精選版 日本国語大辞典 「陪席裁判官」の意味・読み・例文・類語

ばいせき‐さいばんかん‥サイバンクヮン【陪席裁判官】

  1. 〘 名詞 〙 合議制裁判所を構成する裁判官で裁判長以外の者。陪席判事。〔民事訴訟法(1948)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陪席裁判官」の意味・わかりやすい解説

陪席裁判官
ばいせきさいばんかん
associate judge

合議体の裁判所における裁判長以外の裁判官。裁判の評決については,裁判長と陪席裁判官は対等の立場にあるが,訴訟手続進行については,原則として裁判長に権限が集中し,陪席裁判官は裁判長に告げて当事者質問をしたり,立証を促すなど補充的役割を果たすにとどまる (民事訴訟法,刑事訴訟法) 。

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世界大百科事典(旧版)内の陪席裁判官の言及

【裁判官】より

…簡易裁判所はつねに単独制をとる(35条)。合議体を構成する裁判官のうち1名は裁判長として,他は陪席裁判官として職務を執行する。裁判長は,合議体を代表して訴訟の指揮や法廷の秩序の維持にあたり,また,期日の指定,訴状の点検など,固有の権限に基づく訴訟行為を行い,さらに,裁判の評議を開いて,これを整理する(75条2項)が,評決にあたっては,陪席裁判官と同等の権限を有するにすぎない。…

※「陪席裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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