雇用差別禁止法(読み)こようさべつきんしほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雇用差別禁止法」の意味・わかりやすい解説

雇用差別禁止法
こようさべつきんしほう

公民権法第7編は 1972年大幅に改正され,「雇用機会均等法」と称された。公務員や教育労働者に,また使用者適用要件が被用者の雇用が「25人」から「15人」へと適用範囲が拡大され,救済機関たる雇用機会均等委員会 (EEOC) には,委員会みずから連邦裁判所に民事訴訟を提起できる権限が与えられた。 EEOCへの救済申立期間も差別行為発生から「90日」以内が「180日」へと延長され,被害者救済のための法の実効がはかられた。さらに 78年にも改正され,「性を理由として」「性に基づく」という文言には「妊娠出産およびそれに関連した疾病」の理由の差別も含まれるとした。

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