離婚後共同親権

共同通信ニュース用語解説 「離婚後共同親権」の解説

離婚後共同親権

現行民法は、婚姻中は父母が共同で親権を持ち、離婚後は父母の一方を親権者にすると定めるが、家族関係の多様化を受け、離婚後も双方が親権を持つことを可能にする民法改正案が今国会で審議されている。父母が折り合えなければ家裁が親権の在り方を判断するが、一方が単独親権を望んでも共同親権とされることがあり得るため、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者らから懸念の声が上がっている。共同親権下でも「急迫の事情」がある場合や「日常の行為」は、父母どちらかが単独で意思決定できるとしているが、野党などは定義があいまいだと批判している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android