知恵蔵 「難民庇護」の解説 難民庇護 独裁国家や政治動乱のある国では、政治的理由で迫害が行われる。その迫害を逃れ、他国に庇護(ひご)を求める者を難民と呼ぶ(難民の地位に関する条約)。世界人権宣言第14条は、このような庇護について規定し、難民条約・議定書もその保護を定めているほか、第22回国連総会は1967年12月14日、「領域内庇護に関する宣言」を採択し、難民庇護は他国によっても尊重されるべきものとした。もっとも、政治動乱、内乱、戦争で外国に逃れてきた者が必ずしも政治的迫害によるとは限らず、また災害、経済的理由によるもの(流民とも呼ぶ)もあり、人道的理由により取りあえず一時庇護を認めるのが通常である。政治的迫害による難民(条約難民、政治難民)は、迫害の待つ国に送還してはならない。日本では、2005年5月から難民不認定の場合、民間第三者を難民審査参与員として、異議審査に関与させることになった。難民が居住国にある外国の大使館、領事館、軍艦、基地などに庇護を求める場合を外交的庇護と呼ぶが、それはまだ国際法上、一般的に認められた制度とはなっていない。 (宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報