難燃材料(読み)なんねんざいりょう(その他表記)uninflammable building material; incombustible material

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「難燃材料」の意味・わかりやすい解説

難燃材料
なんねんざいりょう
uninflammable building material; incombustible material

建築用防火材料の区分の一つ。不燃材料,準不燃材料以外の材料で,難燃性を有するものとして建設大臣の指定したもの。たとえば難燃処理加工をした合板,プラスチック板などで防火性能試験,すなわち規定の試料を用い,日本工業規格 JIS A 1321による加熱装置で6分 30秒間加熱し,あらかじめ定められた判定規準により合格した材料をいう。建築基準法では認定難燃材料のことをさし,難燃合板,難燃繊維板,難燃プラスチック板,その他の建築材料で,発火性・発煙性などに関して建設大臣の定める試験に合格して指定された材料。包装などに表示マークを付すことが定められている。

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リフォーム用語集 「難燃材料」の解説

難燃材料

建築基準法上は、通常火災による加熱が加えられた場合、加熱開始後5分間、燃焼せず、防火上有害な変形溶融亀裂など損傷を生じず、避難上有害な煙・ガスを発生しないもので、建設大臣が定めたもの、または建設大臣の認定を受けたもの。厚さ5.5ミリ以上の難燃合板、厚さ7ミリ以上のせっこうボードなどが該当する。

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