電動ベビーカーの歩道利用

共同通信ニュース用語解説 の解説

電動ベビーカーの歩道利用

警察庁は2015年1月、歩道を利用できる電動アシスト付きベビーカー要件提示。内容は/(1)/長さ120センチ、幅70センチ、高さ109センチを超えない/(2)/原動機を用いないベビーカーと同様の使い方を想定し、乳児などを乗せる機能を有する/(3)/原動機として電動機を用いる/(4)/最高速度が時速6キロを超えない/(5)/鋭利な突出物がない/(6)/ハンドルなどから手を離した際には原動機が停止する―とし、これらを満たせば、道交法上の「小児用の車」とみなすとした。要件を満たさない大型タイプは、リヤカー自転車などと同じ「軽車両」に該当し、免許は必要ないが、歩道は通行できないとされている。

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