震災手形割引損失補償令(読み)しんさいてがたわりびきそんしつほしょうれい

山川 日本史小辞典 改訂新版 「震災手形割引損失補償令」の解説

震災手形割引損失補償令
しんさいてがたわりびきそんしつほしょうれい

関東大震災にともなう震災手形について日本銀行が救済融資を行う処理方法を定めた緊急勅令。1923年(大正12)9月に山本内閣発令。内容は震災地を支払地・振出地とし,9月1日の震災以前に銀行が割り引いた手形日銀再割引して,企業には2年間支払いを猶予し,日銀がこうむる損失は1億円を限度政府が補償するもの。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の震災手形割引損失補償令の言及

【震災手形】より

関東大震災のために支払えなくなった手形。1923年9月7日,山本権兵衛内閣の蔵相井上準之助は,被害地の銀行・会社を救済するためモラトリアム(支払猶予令)を出して,債務の支払いを1ヵ月猶予する措置をとり,つづいて9月27日震災手形割引損失補償令を勅令のかたちで公布した。これは,震災前に銀行が割り引いた手形のうち,震災のために決済できなくなったものは日本銀行が再割引して銀行の損失を救い,それによって日銀に損失が生じた場合には,1億円を限度として政府が補償するというものであった。…

※「震災手形割引損失補償令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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