デジタル大辞泉
「非訟事件手続法」の意味・読み・例文・類語
ひしょうじけん‐てつづきほう〔‐てつづきハフ〕【非訟事件手続(き)法】
1 非訟事件の手続きの基本的事項について定めた法律。明治31年(1898)施行。平成23年(2011)、新非訟事件訴訟法の施行に伴い、外国法人登記と夫婦財産契約登記以外の条文が削除され、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」に改題された。
2 非訟事件の手続きの通則および民事非訟事件・公示催告事件・過料事件の手続きについて定めた法律。記録の閲覧や陳述の聴取等の手続きに関する規定の整備や、電話・テレビ会議システムの導入等による利便性の向上などが図られ、新たな法律として平成23年(2011)に施行された。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の非訟事件手続法の言及
【非訟事件】より
…非訟事件という命名は,争訟性がないというところからつけられたものであるが,現実には争訟性の低いものから高いものまであり,その性格は一様ではない。具体的にいかなる事件が非訟事件であるかは,非訟事件手続法(1898公布)や家事審判法(1947公布)によって規定されているが,このような実定法の規定を超えて非訟事件の本質がなんであるかについては見解が対立している。 訴訟事件を処理する訴訟手続は[民事訴訟法]によって規定され,非訟事件を処理する非訟手続は,非訟事件手続法や家事審判規則で定められている。…
※「非訟事件手続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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