公示催告(読み)コウジサイコク

デジタル大辞泉 「公示催告」の意味・読み・例文・類語

こうじ‐さいこく【公示催告】

裁判所一定期間を定め、不特定または不分明利害関係人に対して権利の届け出をさせるための催告官報公報、裁判所の掲示板などに公告し、届け出がなければ権利を失わせる。→除権判決

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精選版 日本国語大辞典 「公示催告」の意味・読み・例文・類語

こうじ‐さいこく【公示催告】

  1. 〘 名詞 〙 裁判所が不特定、不分明の利害関係人に対し、一定の期間をつけて権利の届け出をうながし、届け出のない場合は権利を失うことを警告すること。また、その手続。法律に定めのある場合に当事者の申立てに基づいて行なわれ、裁判所の掲示板、官報、公報などに公告される。
    1. [初出の実例]「公示催告の申立は書面又は口頭を以て之を為すことを得」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)七六五条)

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改訂新版 世界大百科事典 「公示催告」の意味・わかりやすい解説

公示催告 (こうじさいこく)

裁判所が,利害関係人の申立てに基づき,存否または所在の不明な者に対して権利その他の事項を届け出るように公告をもって催促すること,またはその手続。

 現行法上,次の三つの場合がある。(1)証書の無効宣言のためにする公示催告(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律777条,民法施行法57条,抵当証券法40条,商法230条) 手形や株券等の有価証券を盗難・紛失または滅失した者はそのままではその証券(証書)上の権利を行使することができないので,裁判所に公示催告を申し立て,なんぴとからも権利の届出がないときは,裁判所にその喪失した証書の無効を宣言する除権判決を出してもらい,これによって証券の喪失者は権利を行使しまたは証券の再発行を請求することができる。(2)登記または登録の抹消のためにする公示催告(不動産登記法142条およびこれを準用する各種の登記・登録に関する法令) 抹消すべき登記・登録の義務者が行方不明の場合には,登記・登録の権利者は,義務者との共同申請の建前上,登記・登録の抹消ができないので,裁判所に公示催告を申し立て,義務者から何の異議もないときは,除権判決を出してもらい,この謄本を添付すれば単独でも登記・登録の抹消を申請できる。(3)失踪宣告のためにする公示催告(家事審判法9条1項甲類4号,家事審判規則39~41条) 不在者の失踪宣告(民法30条)をするためにも,不在者はその生存を届け出なければならない,という旨の公示催告を経ることが必要である。

 (1)の公示催告は,原則として証券に表示した履行地,履行地の表示がないときは発行人の現在または発行当時の普通裁判籍民事訴訟法4条以下)所在地の簡易裁判所の管轄に属するが,登記簿に登記した権利に対する証券(たとえば抵当証券)についてはその物の所在地の簡易裁判所が管轄権をもつ(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律764条2項,779条)。(2)の公示催告は,登記・登録の義務者の普通裁判籍所在地または登記・登録をなすべき地の簡易裁判所が管轄する(同764条2項,民事訴訟法4条1項,5条13号)。(3)の公示催告は,不在者の住所地の家庭裁判所の管轄に属する(家事審判規則38条)。

 公示催告の申立てが認められるときは,裁判所はただちに裁判所の掲示板に掲示し官報または新聞等に公告して公示催告をする。公告には,一定の期間内に請求または権利を届け出ること,届出をしないと失権することを明記する。届出がないときは,前述のように,申立てにより除権判決または失踪宣告がなされる。届出があるときは,公示催告手続を中止するか,届出人の権利を留保した除権判決がなされる(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律765~770条)。

公示催告の目的物たる請求または権利の届出が定められた期間内になかった場合に,当事者の申立てによって裁判所が言い渡す判決であって,これによって失権の効果すなわち権利の消滅,証書の無効等の法律上の不利益が発生する。
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百科事典マイペディア 「公示催告」の意味・わかりやすい解説

公示催告【こうじさいこく】

法律の認めた場合に裁判所が当事者の申立てにより,公告の方法で,未知不分明な利害関係人に失権の警告を付して権利届出の催告をする手続。〈公示催告手続ニ関スル法律〉にもとづく。たとえば株券や手形を紛失した時,その証書なしでも権利が行使できるようにするために行われ,一定期間内に届出がない場合は,その証書を無効と宣言する判決(除権判決)が行われる。登記義務者が不明で抹消(まっしょう)登記ができない時に義務者の協力なしに登記できるようにするためのもの,失踪(しっそう)宣告の前提として生存の届出を催告するものもある。
→関連項目株券公示

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公示催告」の意味・わかりやすい解説

公示催告
こうじさいこく
Aufgebotsverfahren

裁判所が,不特定または不分明の利害関係人に対して,2ヵ月以上の一定の期間内に届け出をしない場合には失権する旨の警告をつけて,裁判所に請求または権利の届け出をするよう,公告をもって催告すること。民法施行法(57条),不動産登記法(70条1項),商法(518条)などの法律の定める一定の場合にかぎり,行なうことができる。公示催告の手続きは非訟事件手続法に規定される(99~118条。→非訟事件)。裁判所は上記の公告をし,期日までにだれからも請求または権利の届け出がないときには,除権判決をする。

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株式公開用語辞典 「公示催告」の解説

公示催告

株券を喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てを行ない、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ、除権判決を得て喪失株券を無効化し、株券の再発行を受けることができる制度。これまでは株券の再発行を受けるための手続きとして、公示催告に基づく除権判決制度がとられていたが、平成15年4月よりは「株券失効制度」がとられている。

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世界大百科事典(旧版)内の公示催告の言及

【株券】より

…当分の間,権利を譲渡する可能性がなく,かつ株券の保管に不安のある株主は,定款に別段の定めがないかぎり,この制度を利用することができる。 株券を喪失した場合には,公示催告手続により除権判決を得れば株券の再発行を請求することができる(230条)。株式【前田 庸】。…

※「公示催告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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