裁判所が,利害関係人の申立てに基づき,存否または所在の不明な者に対して権利その他の事項を届け出るように公告をもって催促すること,またはその手続。
現行法上,次の三つの場合がある。(1)証書の無効宣言のためにする公示催告(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律777条,民法施行法57条,抵当証券法40条,商法230条) 手形や株券等の有価証券を盗難・紛失または滅失した者はそのままではその証券(証書)上の権利を行使することができないので,裁判所に公示催告を申し立て,なんぴとからも権利の届出がないときは,裁判所にその喪失した証書の無効を宣言する除権判決を出してもらい,これによって証券の喪失者は権利を行使しまたは証券の再発行を請求することができる。(2)登記または登録の抹消のためにする公示催告(不動産登記法142条およびこれを準用する各種の登記・登録に関する法令) 抹消すべき登記・登録の義務者が行方不明の場合には,登記・登録の権利者は,義務者との共同申請の建前上,登記・登録の抹消ができないので,裁判所に公示催告を申し立て,義務者から何の異議もないときは,除権判決を出してもらい,この謄本を添付すれば単独でも登記・登録の抹消を申請できる。(3)失踪宣告のためにする公示催告(家事審判法9条1項甲類4号,家事審判規則39~41条) 不在者の失踪宣告(民法30条)をするためにも,不在者はその生存を届け出なければならない,という旨の公示催告を経ることが必要である。
(1)の公示催告は,原則として証券に表示した履行地,履行地の表示がないときは発行人の現在または発行当時の普通裁判籍(民事訴訟法4条以下)所在地の簡易裁判所の管轄に属するが,登記簿に登記した権利に対する証券(たとえば抵当証券)についてはその物の所在地の簡易裁判所が管轄権をもつ(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律764条2項,779条)。(2)の公示催告は,登記・登録の義務者の普通裁判籍所在地または登記・登録をなすべき地の簡易裁判所が管轄する(同764条2項,民事訴訟法4条1項,5条13号)。(3)の公示催告は,不在者の住所地の家庭裁判所の管轄に属する(家事審判規則38条)。
公示催告の申立てが認められるときは,裁判所はただちに裁判所の掲示板に掲示し官報または新聞等に公告して公示催告をする。公告には,一定の期間内に請求または権利を届け出ること,届出をしないと失権することを明記する。届出がないときは,前述のように,申立てにより除権判決または失踪宣告がなされる。届出があるときは,公示催告手続を中止するか,届出人の権利を留保した除権判決がなされる(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律765~770条)。
公示催告の目的物たる請求または権利の届出が定められた期間内になかった場合に,当事者の申立てによって裁判所が言い渡す判決であって,これによって失権の効果すなわち権利の消滅,証書の無効等の法律上の不利益が発生する。
執筆者:青山 善充
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出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
…当分の間,権利を譲渡する可能性がなく,かつ株券の保管に不安のある株主は,定款に別段の定めがないかぎり,この制度を利用することができる。 株券を喪失した場合には,公示催告手続により除権判決を得れば株券の再発行を請求することができる(230条)。株式【前田 庸】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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