非難決議(読み)ヒナンケツギ

デジタル大辞泉 「非難決議」の意味・読み・例文・類語

ひなん‐けつぎ【非難決議】

議会国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して公式に抗議し、非難を表明すること。
国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難などを行う。安保理決議は、常任理事国による拒否権行使がないことと、採択には常任非常任理事国15か国のうち計9か国以上の賛成が必要。国連憲章25条により国連の全加盟国に対して法的拘束力を有するため、報道声明議長声明よりも重要度が高い。→制裁決議

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