非難決議(読み)ヒナンケツギ

デジタル大辞泉 「非難決議」の意味・読み・例文・類語

ひなん‐けつぎ【非難決議】

議会国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して公式に抗議し、非難を表明すること。
国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難などを行う。安保理決議は、常任理事国による拒否権行使がないことと、採択には常任非常任理事国15か国のうち計9か国以上の賛成が必要。国連憲章25条により国連の全加盟国に対して法的拘束力を有するため、報道声明議長声明よりも重要度が高い。→制裁決議

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む