デジタル大辞泉 「非難決議」の意味・読み・例文・類語 ひなん‐けつぎ【非難決議】 1 議会・国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して公式に抗議し、非難を表明すること。2 国連安全保障理事会による問題対応策の一。当事国に対し、改善要求や非難などを行う。安保理決議は、常任理事国による拒否権行使がないことと、採択には常任・非常任理事国15か国のうち計9か国以上の賛成が必要。国連憲章25条により国連の全加盟国に対して法的拘束力を有するため、報道声明や議長声明よりも重要度が高い。→制裁決議 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例