韓国の逮捕状審査

共同通信ニュース用語解説 「韓国の逮捕状審査」の解説

韓国の逮捕状審査

韓国では原則として、捜査機関逮捕状を請求した場合、裁判官が対象者本人を直接審問した上で、逮捕状を発付するか請求を棄却するかを判断する。本人審問は身柄拘束に慎重を期す目的で、刑事訴訟法改正により1997年に導入された。大統領経験者で審問を受けるのは朴槿恵パク・クネ氏が初めて。裁判官は逃亡証拠隠滅の恐れ、犯罪の重大性や再犯の危険性などを踏まえて判断する。審問には本人と弁護士検察官が立ち会い、通常は数時間以内に終わる。注目事件の場合、裁判官が審問の後、深夜から翌日未明まで検討を続けるケースが多い。(ソウル共同)

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