デジタル大辞泉
「順養子」の意味・読み・例文・類語
じゅん‐ようし〔‐ヤウシ〕【順養子】
1 弟が実兄の養子となること。また、その養子。
2 ある家の養子となった者が、その家の弟を自分の養子とすること。また、その養子。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じゅん‐ようし‥ヤウシ【順養子・準養子】
- 〘 名詞 〙 江戸時代、婿養子・仮養子・中継養子・末期養子・心当養子・不通養子などとともに、家督相続のための養子縁組の一つ。
- (イ) 一家の養子となったものが、養家先の弟をさらに自分の養子とすること。また、その養子。
- [初出の実例]「其身養子に相成、男子出生無レ之、養父隠居後妾腹男子出生有レ之候処、右男子を順養子には不二相願一厄介に仕候か」(出典:親縁諸格‐二八条・天保八酉年(1837)一二月一三日・青山因幡守家来より御目付大沢主馬へ問合)
- (ロ) 当主である兄が、実弟を養子とすること。また、その養子。
- [初出の実例]「弟二人御座候者、右弟之内順養子致候節、次男を順養子に相願候儀は、通例之儀と奉レ存候得共」(出典:重訂服忌令撰註分釈‐勇・セ部二条・文化九申年(1812)一〇月一五日・阿部鉄丸家来加藤左衛門より奥御右筆秋山内記へ問合)
- (ハ) 家督相続すべき人が早世し、その人に男子があった場合、早世した人に代わって家督を継いだ次男・三男、あるいはそれがない場合は再養子などが、早世した人の子を養子とすること。また、その養子。
- [初出の実例]「武州都筑郡川尻村百姓七郎治と申者、兄之忰幼少に付、順養子之積、兄より家督譲受」(出典:例書‐三(古事類苑・政治六五))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の順養子の言及
【養子】より
…養親の年齢は17歳以上,養子は養親より年少の者でなければならなかった。また家の断絶を防止するため,順養子といって弟や養方弟(養父の実子など)を養子とすることや,死期近く願い出る[末期養子](まつごようし),大名・幕臣が参勤交代や公用で江戸を離れる際,万一を考えて願い出ておく仮養子(かりようし)の制度も行われた。諸藩でも家中の養子は細かく規定されていた。…
※「順養子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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