デジタル大辞泉 「特定外来生物被害防止法」の意味・読み・例文・類語 とくていがいらいせいぶつひがい‐ぼうしほう〔トクテイグワイライセイブツヒガイバウシハフ〕【特定外来生物被害防止法】 《「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の略称》生態系を乱す、人に害を与える、農林水産業に被害があるなどのおそれがある外国原産の生物を特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入などを規制する法律。個体だけでなく、卵・種子・器官も含まれ、生きているものに限られる。既に国内に入っている種についても、問題があれば指定することができる。平成16年(2004)6月成立。外来生物法。外来生物被害防止法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵 「特定外来生物被害防止法」の解説 特定外来生物被害防止法 外国から持ち込まれたり、他の地域から移動したりした移入種が、地域の生態系を破壊するのを防ぐため2004年5月に成立、05年6月施行された。内容は、(1)環境省は生態系に被害を与えたり、その恐れのある動植物を特定外来生物に指定し、飼育や栽培、保管、輸入を禁止、国や自治体は駆除する、(2)被害を与える恐れがあるか未判定の生物を国が指定、判定が終わるまで輸入禁止とする、というもの。農作物を荒らすアライグマ、沖縄で希少野生生物を捕食するジャワマングース、人に噛み付くカミツキガメ、川魚を捕食するオオクチバスなど80種が特定外来生物に指定されている。02年4月の生物多様性条約締約国会議で移入の予防、影響の早期発見と対応、定着した移入種の駆除と管理を求める指針原則が採択されたことによる。 (杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報