B級戦犯(読み)ビーきゅうせんぱん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「B級戦犯」の意味・わかりやすい解説

B級戦犯
ビーきゅうせんぱん

第2次世界大戦後の国際軍事裁判で,A級戦犯に対し通例の戦争犯罪を犯したとして裁判に付された戦争犯罪人のこと。極東国際軍事裁判所条例の第5条は,通例の戦争犯罪をB級と称し,戦争法規違反の行為,すなわち毒ガス等禁止された兵器の使用,降伏者に対する殺傷,捕虜虐待,非戦闘員の殺傷,暴行略奪,無防備都市の攻撃,教育,宗教,病院等の施設の破壊スパイサボタージュ,正当な交戦権をもたない者の戦闘行為などを含めた。日本人でB級戦犯に問われたものは,非戦闘員の殺傷,捕虜虐待が多く,死刑となった山下奉文,本間雅春両将軍も主としてこれらに対する責任を問われた。

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