第2次大戦後の1946年5月~48年11月、連合国が開いた極東国際軍事裁判(東京裁判)で「平和に対する罪」などで起訴された28人の戦争指導者ら。途中で死亡などした3人を除く25人が有罪となり、
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第二次世界大戦後、連合国が日本とドイツの戦争指導者の責任を訴追し、処罰するために行った極東国際軍事裁判(東京裁判)と国際軍事裁判(ニュルンベルク裁判)で使用された、被告に対する呼称。A級戦犯は「平和に対する罪」で訴追された者であるが、「通例の戦争犯罪」で訴追されたB級戦犯、「人道に対する罪」で訴追されたC級戦犯の訴追内容も含む、国家の指導的立場にあった重大戦争犯罪人とされた。極東国際軍事裁判においては、28名が起訴され、裁判の途中で死亡した松岡洋右(ようすけ)、永野修身(おさみ)、および精神障害のため起訴を取り消された大川周明(しゅうめい)を除き、被告人全員が有罪とされ、板垣征四郎(いたがきせいしろう)、木村兵太郎(へいたろう)、土肥原賢二(どいはらけんじ)、東条英機(とうじょうひでき)、広田弘毅(こうき)、松井石根(いわね)、武藤章(あきら)の7名が絞首刑、荒木貞夫(あらきさだお)、梅津美治郎(うめづよしじろう)、大島浩(ひろし)、岡敬純(たかずみ)、賀屋興宣(かやおきのり)、木戸幸一、小磯国昭(こいそくにあき)、佐藤賢了(けんりょう)、嶋田繁太郎(しげたろう)、白鳥敏夫(しらとりとしお)、鈴木貞一(ていいち)、橋本欣五郎(きんごろう)、畑俊六(はたしゅんろく)、平沼騏一郎(きいちろう)、星野直樹(なおき)、南次郎(みなみじろう)の16名が終身禁錮刑、重光葵(しげみつまもる)、東郷茂徳(とうごうしげのり)の2名が有期禁錮刑に処せられた。
[編集部]
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…第2次世界大戦後,連合国の軍事裁判で戦争犯罪について訴追,処罰されたもの。
[A級戦犯]
第2次大戦中,連合国はドイツや日本など枢軸国による侵略や残虐行為の責任を枢軸国の指導者に集中させ,彼らをきびしく処罰することを声明した。1943年10月,米英ソ三国首脳は〈モスクワ宣言〉を発し,従来の戦時国際法が示す〈通例の戦争犯罪〉に加え,犯罪に特定の地理的制限をもたない〈主要犯罪人〉,すなわちドイツの戦争指導者については連合国間の共同決定によって処罰することを規定した。…
…正式の名称は極東国際軍事裁判International Military Tribunal for the Far East。日本の戦前・戦中の指導者28名の被告を〈主要戦争犯罪人〉(A級戦犯)として,彼らの戦争犯罪を審理した国際軍事裁判。
[前史]
第2次大戦中の連合国の戦争目的には,日独伊など枢軸国による侵略と残虐行為に対する自衛と制裁の方針が一貫して掲げられており,戦争終結後に枢軸国の戦争指導者と戦争犯罪を処罰することは,連合国の共通目標だった。…
※「A級戦犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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